利用約款
はじめに
第1条(利用約款の適用)
TIS 株式会社(以下「当社」という)は、この利用約款(以下「本約款」という)に基づき、QA²(以下、「本アプリ」という)を、利用者に対し提供する。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、以下の通りとする。
- (1) 本アプリとは、QA²のアプリケーション、公式サイト等を通じて、インターネットを介して提供されるサービスおよびアプリをいう。
- (2) 利用者とは、第3条にしたがい本約款に同意のうえ本アプリの利用者として登録された個人をいう。
- (3) 本契約とは、本約款を契約条件として当社および利用者間で締結される本アプリの利用契約をいう。
- (4) アカウントとは、本アプリの利用開始時に、利用者に対し付与される本アプリにおけるアカウントをいう。
- (5) ユーザ ID とは、アカウントにログインするために必要な固有の ID をいう。
- (6) パスワードとは、アカウントにログインするために必要なパスワードをいう。
第3条(アプリ利用)
- 利用者になろうとする者は、本約款の内容に同意の上、本アプリを利用することが出来るものとする。 利用者、未成年、成年被後見人、被保佐人および被補助人は、法定代理人によって設定および入力されていない、 または法定代理人の事前の同意を得ていない者はは利用者できないものとする。
第4条(サービス料金)
当社による本アプリの提供の対価は、無償とする。
第5条(当社からの通知)
- 当社から利用者への通知は、本契約に特段の定めのない限り、電子メール、本アプリの提供に際し利用される画面上での表示、 または当社ホームページへの掲載等(以下「当社所定の連絡方法」という)により行うものとする。
- 利用者に対する通知は、当社所定の連絡方法によりなされた時点から効力を生じるものとする。
第6条(約款の変更)
- 当社は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款の内容を随時変更することがある。 この場合、本アプリの提供条件は変更後の本約款に従うものとする。
- 本約款を変更する場合、当社は利用者に対してその変更内容および変更日等を当該変更日の1ヶ月前までに当社所定の連絡方法で通知する。
- 第1項の規定によるほか、本約款の変更日後に、利用者が本アプリを利用した場合には、利用者は本約款の変更後の内容に同意をしたものとみなされる。
第7条(本アプリ利用に必要な環境準備、維持)
- 利用者は、自己の費用と責任において、本アプリの提供を受けるために必要な通信機器、環境を準備し、かつ維持するものとする。
- 前項に定める通信機器、環境に不具合がある場合、当社は利用者に対して本アプリの提供の義務を負わないものとする。
第8条(外部サービス)
利用者が本アプリを利用するにあたり、本アプリから本アプリに関わる第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」という)に遷移する場合があることを、 利用者は承認するものとする。本アプリから外部サービスに遷移した場合、利用者は、自らの責任と負担で外部サービスの利用規約等に同意の上、 本アプリおよび外部サービスを利用する。なお、外部サービスの内容の完全性、正確性、有効性等について、当社は一切の保証をせず、一切の責任を負わないものとする。
第9条(禁止事項)
1.利用者は本アプリの利用に関して、次の行為を行わないものとする。
- (1) 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (2) 本アプリの内容や本アプリにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
- (3) 本アプリを第三者に利用、再配布および転売する行為
- (4) 本アプリの不正な改変・リバースエンジニアリング
- (5) 本アプリをサーバーへの過度な負荷をかける行為
- (6) 他の利用者の利用を妨害する行為
- (7) 法令もしくは公序良俗に違反し、当社もしくは第三者に不利益を与える行為
- (8) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- (9) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
- (10) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- (11) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
- (12) 第三者になりすまして本アプリを利用する行為
- (13) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- (14) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- (15) 第三者の設備または本アプリ用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- (16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
- (17) その他、当社が本アプリの利用者として相応しくないと判断する行為
第 10 条(データの取扱い)
- 当社は、利用者に関するデータを本アプリのプライバシーポリシーに従って取り扱う。なお、本アプリでは、利用者の個人情報は取得はされないものとする
- 利用者は、本アプリの利用前に本アプリ上でプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で本アプリを利用するものとする。
第 11 条(知的財産権)
本アプリを構成するすべての素材に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他の知的財産権 (知的財産権を受ける権利を含む。以下「知的財産権」という)は、当社に帰属するものとする。
第 12 条(当社による本アプリの提供の中断)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、事前に利用者に通知することなく、本アプリの全部または一部の提供を中断または停止することができる。
- (1) 本アプリの保守または仕様の変更を緊急で行う等やむを得ない場合
- (2) 通信回線、通信手段、コンピューターの障害などが生じた場合
- (3) 不可抗力により当社が本アプリの提供ができない場合
- (4) 当社が、本アプリの運営上およびその他の理由で本アプリの一時的な中断または停止が必要と判断した場合
第 13 条(アカウントの停止、本契約の解除)
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、利用者へ当社所定の連絡方法で事前に通知したうえで利用者の利用を停止することができるものとする。
- (1) 利用者が第9条に定める禁止事項を行った場合
- (2) 本アプリの利用にあたって、当社が不適切と判断する行為を行った場合
- (3) その他本契約に違反した場合
第 14 条(当社による本アプリの提供の廃止)
当社は、本アプリの全部または一部を廃止せざるを得ない場合には、利用者へ当社所定の連絡方法で事前に通知をしなければならないものとする。
第 15 条(利用者による解約)
1.利用者は当社所定の手続きを取ることにより、いつでも本アプリの利用を終了することができるものとする。
2.前項により本契約を解約した場合、利用者は次の事項に同意するものとみなす。
- (1) 当社は、アカウントに記録された利用履歴その他一切の利用者情報を消去することができること。
3.前項の規定は、第 13 条第 2 項、第 14 条および第 20 条第 3項の場合にも準用するものとする。
第 16 条(契約期間)
1.本アプリの契約期間は、本アプリの利用開始時にから本アプリの利用を終了するまでの間とする。
2.第 11 条(知的財産権)、第 17 条(損害賠償)、本条、第 25条(準拠法)および第 26 条(合意管轄)の規定は、本契約が満了または解除された後もその効力を存続するものとする。
第 17 条(損害賠償)
当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、本アプリの提供に関し利用者が直接の結果として現実に被った通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は 100 円を上限とする。
第 18 条(免責)
1.当社は、いかなる場合においても、本アプリが利用者の特定の使用目的に合致すること、期待する機能を有すること、 期待する成果を実現すること、ならびに本アプリの提供および利用が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証しない。
2.本アプリの利用に関し、利用者が他の利用者との間でトラブル(本アプリ内外を問わない)になった場合でも、 当社は一切の責任を負わず、これらのトラブルは、当該利用者が自らの費用と負担において解決するものとする。
3.当社は、前二項に定めるほか、次の各号に定める場合、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
- (1) 当社による本アプリの中断、停止、終了、利用不能または設備の故障、損傷その他本アプリに関して利用者が損害を被った場合。
- (2) 利用者が保有または管理するデータが破損、消失し、または保管、保存、バックアップ等が正常に行われなかった場合。 ただし、当社が当該データのバックアップに関するサービスを提供する場合を除く。
第 19 条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、水道・電力・交通・通信・放送その他社会インフラの停止・混乱、重大な疫病・パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、 争議行為、仕入先、製造元またはクラウド事業者の倒産、その他の不可抗力による本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとする。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自ら(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が以下に定める者またはその構成員 (以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことかつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
- (1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- (2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、 または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
- (4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営 する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業 または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)者
- (5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、 市民生活の安全に脅威を与える者)
- (6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて 暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- (7) 特殊知能暴力集団等((1)乃至(6)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、 または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
- (8) (1)乃至(7)に掲げるもの(以下「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、 または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、 または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる 関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
- (9) その他(1)乃至(8)に準ずる者
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとする。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 本アプリに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
3.当社は、利用者が本条に違反した場合、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約および 個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、解除権の行使は、当社から利用者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4.第3項による契約解除によって、利用者に損害が発生した場合でも、利用者は当社に対して何ら損害賠償の請求を行わないものとする。
第 21 条(権利義務の譲渡)
利用者および当社は、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除き、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約により 生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保の用に供してはならない。 ただし、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではない。
第 22 条(完全合意)
本契約に定める内容が本契約に関する当事者間の合意のすべてであり、事前の書面または口頭等による合意に代わるものとする。
第 23 条(権利の不放棄)
利用者または当社が、本契約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、 本契約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとする。
第 24 条(契約条項の分離)
本契約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本契約のその他の規定の有効性、 合法性、または、履行強制可能性は影響を受けること、または、損なわれることはないものとする。
第 25 条(準拠法)
本契約は日本国の法律に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとする。
第 26 条(合意管轄)
本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 27 条(問合せ先)
本契約に関するご質問やお問い合わせは、サポートページに問合せを行うものとする。
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